雇用調整助成金の支給を迅速化 厚労省

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厚生労働省は企業が従業員に支払う休業手当の一部を国が補てんする雇用調整助成金の支給事務を迅速にする方針です。現在は企業が申請してから実際に支給されるまで2カ月以上かかる場合もあるため、都道府県の間でばらつきのある審査事務を作業効率の優れた方法にそろえることなどによって処理時間を短縮し、早期の支給を目指します。

まず申請件数が多い都道府県の労働局をモデルに選定し、10月以降に実施。申請から支給までの期間を短くするための具体的な手法は、今後さらに詰める方針です。雇調金を活用する企業は原則として1カ月ごとに申請する必要があり、これまでにも手続きを迅速に進めるよう求める声が出ていました。



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政府が未就職者の採用増で助成金

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政府が7月に省庁横断で立ち上げた「若年雇用対策プロジェクトチーム」による重点雇用対策の最終案が明らかになりました。対策は約20項目で、企業の採用抑制で学校を卒業しても未就職の若者を雇った事業主を助成する新制度を創設します。。フリーターらの安定雇用を目指し、仕事探しから職場定着まで一貫して支援する「担当者制」もハローワークなどで拡充する予定です。

対策の柱の一つが新卒者の就職の支援で、就職先が見つからないまま卒業する大学生、高校生が増えることを見据え、こうした若者を積極的に採用する企業に、雇用に伴う費用の一部を手当てにする新たな助成金制度を設けます。

また、離職率が高い若年層への対応として、フリーターら非正規労働者が職場に定着し、正社員になれるよう、ハローワーク等で専門の担当者が一人ひとりに密着し、相談できる体制も作ります。

約20項目の対策は各省庁が2010年度の概算要求に盛り込む予定です。



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雇用調整助成金の申請期間が延長


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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の申請件数ですが、昨年来、増加の一途を辿っています。
今回の発表になったのは申請期限の延長について。申請期限が、次の通り変更されました。


●変更前
判定基礎期間の末日の翌日から起算して1か月以内に管轄労働局長又は管轄公共職業安定所長へ提出

●変更後
判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に管轄労働局長又は管轄公共職業安定所長へ提出

この取り扱いは、平成21年7月23日付けに施行となっており、支給申請期間の末日が平成21年6月23日以降であるものについて適用されることになっています。



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「実習型雇用支援事業」の創設

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この助成金は、実習型雇用と正社員としての雇い入れに対し支給されます。詳細は以下の通りです。


1.実習型雇用


(1) 実習型雇用の内容

原則6か月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型雇用期間とし、実習計画に基づき指導し、正規雇用につなげる。

(2)助成金額

実習型雇用(6か月)に対し 月額10万円
正社員としての雇用に対し  100万円
正社員登用後の教育訓練   上限50万円

(3)対象となる求職者

・ハローワークに求職申込みをしている者
・希望する職種等に係る分野において、十分な技能経験を有しない求職者
・ハローワークにおいてキャリアコンサルティングを行った結果を踏まえ、実習型雇用が必要な人


なお、詳細がわかりましたら随時ブログで紹介していきます。


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厚労省、新型インフル休業に雇用調整助成金の要件緩和


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厚生労働省は6月中に新型インフルエンザの余波を受けて休業する旅館やホテルなどの事業者を支援するため、雇用調整助成金の要件を緩和します。

雇用調整助成金は企業が従業員に支払う休業手当の一部を国が補てんする制度で直近3カ月の生産量とその直前3カ月か前年同期の生産量を比較し5%以上減っている場合等に利用できますが、新型インフルの影響で休業する場合に限っても直近1カ月とその直前1カ月との比較で利用可能と改めます。

5月16日以降に新型インフルエンザの影響で休業し雇用を維持している事業主は7月31日までに計画届を提出すれば、5月16日にさかのぼって助成を受けられるようにします。



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(改正)育児・介護雇用安定等助成金制度


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●育児・介護雇用安定等助成金制度の拡充

短時間勤務制度にかかわる助成金の対象事業主に以下のものを追加されました。
まずは、ポイントだけお伝えします。


・3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する中小企業の事業主

・3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する中小企業の事業主以外の事業主


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キャリア形成促進助成金が拡充されました!

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政府の経済危機際札を受けて、ジョブ・カード制度における、雇用型訓練を実施する中小企業への助成が拡充されました。平成21年6月8日から実施されています。

<拡充のポイント>
●中小企業への助成額・率

(1)企業実習(OJT)
・ 600円/時間 ⇒ 800円/時間
(訓練生1人当たり)

・ 賃金の 3/4 ⇒ 4/5

(2)座学等(Off-JT)
・ 800円/時間【新規】
(訓練生1人当たり)

・ 賃金・経費の 3/4 ⇒ 4/5
※大企業への助成額・率は現行のまま


(3)さらに、雇用型訓練を初めて導入した場合は、訓練導入奨励費として20万円(初回限り)が助成されます(中小企業のみ)。



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試行雇用奨励金制度の拡充


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1.試行雇用奨励金制度の拡充

試行雇用奨励金制度が拡充され、
平成24年3月31日まで「実習型試行雇用奨励金」を支給することとなりました。
  
<内容>
公共職業安定所の紹介により実習型雇用として6箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し1人1月当たり4万円を最大3箇月支給されます。


また、詳しいことが分かり次第お伝えしていきます。


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中小企業雇用安定化奨励金が改正されました。

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中小企業雇用安定化奨励金は正社員に転換する制度を設け、実際に制度を活用した従業員がいた場合にもらえる助成金です。この奨励金について、新たな奨励金が加わりました。

1.共通処遇制度奨励金

フルタイムの有期契約労働者について、正社員と共通の処遇制度を新たに導入し、当該制度の適用を受けた対象労働者が1人以上発生した事業主に対し、50万円を支給。

2.共通教育訓練制度奨励金

フルタイム有期契約労働者について、正社員と共通内容の教育訓練制度を新たに導入し、当該教育訓練を受けた対象労働者がフルタイム有期契約労働者の一定割合を超えた事業主に対し、35万円を支給。


今までは、正社員にしないともらえませんでしたが、今後は有期契約労働者のままでも、奨励金がもらえるようです。





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定年引上げ等奨励金の改正


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4月から「定年引上げ等奨励金の内容が一部」が改正されました!!

改正のポイントは以下の通りです。

(1)継続雇用制度を導入する際、契約更新の上限を70歳とする必要がありましたが、65歳に引き下げられました。

(2)高齢短時間制度を同時に導入すると20万円が加算されることになりました。




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トライアル雇用、全年齢への拡大に前向き 厚労相が言及

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●試行雇用奨励金制度の拡充を検討!!

舛添厚労相は23日、就職困難者を試行的に雇用した企業に助成金を支払う「トライアル雇用奨励金」制度を、40~44歳も対象とすることに前向きな姿勢を示しました。03年度の制度開始以降、対象年齢が徐々に広がり、40代前半だけが「谷間」になっていましたが、解消される可能性があります。

この「トライアル雇用奨励金」制度は、就職困難な失業者らを試行的に雇用する企業に、原則3カ月間、1人あたり月4万円を支給する制度です。当初は、45歳以上の雇用保険受給者や30歳未満のフリーター、母子家庭の母、障害者らが対象でした。しかし、年長フリーターの問題を受けて2004年に35歳未満、昨年12月に40歳未満に引き上げられました。

同日夜の「生活保護制度に関する国と地方の協議」で石川県の谷本知事が、「45歳以上は雇用保険受給者しか対象にならず、40歳から44歳は対象外。今の雇用状況を考えれば、すべてを対象にすべきではないか」と要請しました。舛添氏は「制度設計が継ぎはぎ。ぜひ何らかの形で、きちんと対応したい」と話しました。

奨励金対象者は07年度までに約22万人、支給総額は約300億円に上ります。


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キャリア形成促進助成金

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キャリア形成促進助成金

どんな助成金?
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して助成する制度で、訓練等支援給付金と職業能力評価推進給付金の2つの給付金があります。

次のいずれにも該当する事業主(有期実習型訓練に対する助成の場合は、(2)(3)(4)を除く。)であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」といいます。)都道府県センターの受給資格認定を受けていることが必要です。


(1) 雇用保険の適用事業所の事業主であること。
(2) 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
(3) 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(※1)を作成していること。
(4) 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画(※2)を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること。
(5) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
(6) 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
(7) 訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。

※1 事業内能力開発計画 … 職業能力開発促進法第11条第1項に基づいて、事業主が、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を段階的かつ体系的に行い、職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために作成する計画

※2 年間職業能力開発計画 … 事業内職業能力開発計画に基づいて訓練、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング、その他の職業能力開発に関する計画であって、1年毎に定めるもの



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中小企業労働時間適正化促進助成金

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中小企業労働時間適正化促進助成金

1.どんな会社が利用できるの?
(1)労災保険の適用を受け、特別条項付き時間外労働協定を締結している中小企業
(2)「働き方改革プラン」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けている会社

(1)、(2)を満たす会社が利用することができます。

2.どんな内容?
働き方の見直しを通じ、長時間勤務の是正に積極的に取り組んだ場合に助成されます。

3.いくらもらえるの?
(1)第1回:特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備した場合
50万円

(2)第2回:時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置または雇入措置等を完了した場合
50万円


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職場意識改善助成金


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職場意識改善助成金

1.どんな助成金?

職場意識改善計画を作成し、この計画に基づいて効果的に労働時間を短縮等を実施した中小企業の労働者災害補償保険の適用事業主が利用できる助成金です。

2.どんな内容?

・1年度目 
計画改善計画に基づき、1年間の取組を効果的に実施した場合 → 50万円

・2年度目
(ア)1年度目よりさらに取組を効果的に実施した場合 → 50万円
(イ)2年度にわたり効果的な取組を実施し、顕著な成果を上げた場合 → 50万円

合計で150万円の受給が可能です。




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中小企業雇用安定化奨励金

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中小企業雇用安定化奨励金

1.どんな助成金?
雇用期間の定めのある労働者を、雇用期間の定めのない通常の労働者に転換することを支援する助成金です。

2.どんな内容?
2段階の支給制度となっています!!

(1)正社員への転換制度を導入したとき

1人以上正社員に転換させたとき → 35万円

(2)その後に転換者が一定数以上出た場合
転換制度導入から3年以内に、3人以上を正社員に転換させたとき → 1人につき10万円


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高年齢雇用継続基本給付金

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高年齢雇用継続基本給付金

1.どんな助成金?
60歳から65歳に達する月までの期間において、60歳の時点での給与に比べて、75%未満に低下したときに、給付金が支給されます。

2.どうしたら利用できるの?
経験豊富な従業員を、60歳以降、以前よりも低い給与で再雇用した場合等に、低下した給与を補うというかたちで給付金が支給されます。

3.注意点
●給付金は直接従業員の支払われます
●給付金の額は、賃金の減額割合に応じて段階的に定められています




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中小企業定年引上げ等奨励金

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中小企業定年引上げ等奨励金

1.どんな会社が利用できるの?
 就業規則等を見直して、定年を65歳まで引き上げた場合、定年の定めを廃止した場合または、希望者全員を70歳以上までの継続雇用制度を導入した場合に利用できます。

2.助成額は?
(ア)60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主→40万円~120万円

(イ)65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主→40万円~80万円

※企業規模や内容によって助成額は異なります

3.注意点
雇用保険の常用被保険者数が300人以下の中小企業主が対象です


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離職者住居支援給付金

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離職者住居支援給付金(労働移動支援助成金)

1.どんな助成金

やむを得ず派遣労働者または有期契約労働者の雇用契約を中途解除や雇い止め等を行った際に、離職後も引き続き住居を無所で提供するか住居にかかる費用の負担をした事業主が受給することができます。

2.どんな人が対象?

対象となる人は以下の4つに該当する必要があります
(1)再就職援助計画に対象者として記載されている
(2)離職前に雇用保険被保険者であった又は6ヶ月以上雇用されている週の所定労働時間が20時間以上の人
(3)離職日の前日以前から事業主より直接住居の提供をうけている
(4)再就職先が未定またはこれに準じると認められる人(内定者等)

3.いくらもらえるの?

1人1月あたり・・・4~6万円 (住居の所在地により、支給額が異なります)




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派遣労働者雇用安定化特別奨励金

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平成21年2月6日に

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」が創設されました!!

1.どんな助成金?
・6ヶ月以上継続して受け入れていた派遣労働者を直接雇用すると、2年6ヶ月合計で100万円の助成金がもらえます。(大企業は50万円)

2.どうしたらもらえるの?
・期間の定めなく直接雇用する場合
   または
・6ヶ月以上の有期雇用をする場合(更新有の場合に限る)

3.注意事項
・派遣期間が終了する前に直接雇用すること
・6ヶ月以上継続して受け入れていた派遣労働者が対象
・有期雇用する場合には、助成金の額が半分
・期間限定(平成21年2月6日~平成21年3月31日まで)




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パートタイム助成金

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パートタイム助成金

1.どんな会社が利用できるの?

パートタイマーから正社員への転換制度の導入・パートタイマーへの健康診断の実施など、パートタイマー労働者への雇用管理の改善を行った会社が利用できます。

2.どんな内容?

具体的には、下記のメニューを新たな制度として導入し、その該当者が出たときに、下記に記載されている金額を受給することができます。(一度限り2回に分けて受給)

1.正社員と共通の処遇制度の導入 → 50万円 (2回に分けて受給)
2.パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 →  30万円 (2回に分けて受給)
3.正社員への転換制度の導入 → 30万円 (2回に分けて受給)
4.短時間正社員制度の導入 → 30万円 (2回に分けて受給)
5.教育訓練の実施  → 30万円 (2回に分けて受給)
6.健康診断の実施  → 30万円 (2回に分けて受給)

3.注意点!!
<注意1>
新制度を導入する際には、一定の要件を満たす就業規則等を作成しなければなりません。

<注意2>
メニュー1と2を同時に受給することはできません。

<注意3>
メニュー3と4の場合、正社員への転換後に雇用保険及び社会保険の被保険者になることが要件となっています。




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